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都市モノレールの整備の促進に関する法律 第82条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、都市モノレールの整備の促進に関する法律第82条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市モノレールの整備の促進に関する法律第82条(政令への委任)は、日本の都市モノレールの整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 都市モノレールの整備の促進に関する法律第82条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
  3. 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
  4. 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000129
  • 本サイト収録都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000129/82

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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