この法律は、都市モノレールが都市における交通機関として果たす役割にかんがみ、都市モノレールの整備の促進に関し必要な措置を定めることにより、都市における交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便の増進に寄与することを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
都市モノレールの整備の促進に関する法律
この条文の基本情報
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- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第百二十九号です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の法令種別は法律です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律は全 9 条です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の内訳は本則 5 条、附則 4 条です。
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桁跨
都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。
国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、都市モノレールについて都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。
附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定false1公布の日false2
第1条附則(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第82条附則(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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