都市モノレールの整備の促進に関する法律 第3条(都市モノレールについての都市計画)
都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都市モノレールについての都市計画とは何ですか?
定義都市モノレールについての都市計画とは、都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条(都市モノレールについての都市計画)は、日本の都市モノレールの整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条の条文原文は「都市モノレールは、その路線が都市計画区域内に存する部分については、都市計画において定めるよう努めるものとする。」で始まります。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条の前の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条の次の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000129 - 本サイト収録
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000129/3
都市モノレールの整備の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。