都市モノレールの整備の促進に関する法律 第2条(定義)
桁跨
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「桁跨」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の都市モノレールの整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条の条文原文は「桁跨」で始まります。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条の前の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第1条です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第2条の次の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000129 - 本サイト収録
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000129/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。