都市モノレールの整備の促進に関する法律 第4条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条(財政上の措置等)は、日本の都市モノレールの整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、都市モノレールの整備の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。」で始まります。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条の前の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第3条です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条の次の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000129 - 本サイト収録
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000129/4
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