都市モノレールの整備の促進に関する法律 第5条(道路管理者の責務)
道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。)は、都市モノレールについて都市計画が定められている場合において、当該都市モノレールの路線に係る道路を新設し、又は改築しようとするときは、当該都市モノレールの建設が円滑に遂行できるよう十分な配慮をしなければならない。
この条文の基本情報
道路管理者の責務とは何ですか?
定義道路管理者の責務とは、都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条(道路管理者の責務)は、日本の都市モノレールの整備の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条の条文原文は「道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が新設又は改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。」で始まります。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律の公布日は昭和47年11月17日です。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市モノレールの整備の促進に関する法律第5条の前の条は都市モノレールの整備の促進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000129 - 本サイト収録
都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000129/5
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