防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第12条(独立行政法人都市再生機構法の特例)
独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。
この条文の基本情報
独立行政法人都市再生機構法の特例とは何ですか?
定義独立行政法人都市再生機構法の特例とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条に定められた規定で、「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条(独立行政法人都市再生機構法の特例)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条の条文原文は「独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(集団移転促…」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。