防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第11条(国の普通財産の譲与等)
国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。
この条文の基本情報
国の普通財産の譲与等とは何ですか?
定義国の普通財産の譲与等とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条(国の普通財産の譲与等)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県に対し、集団移転促進事業の円滑な実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、その事業の用に必要な普通財産を無償又は時価より低い…」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。