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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第10条(援助)

  1. 国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
  2. 2.国、都道府県及び市町村は、移転者に対し、資金の融通のあつせん、職業紹介、職業訓練その他移転者の生活確保に必要な援助を行なうように努めるものとする。

この条文の基本情報

援助とは何ですか?

定義援助とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条(援助)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条の条文原文は「国及び都道府県は、集団移転促進事業計画の策定及び集団移転促進事業の実施のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/10

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