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防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第9条(地方債)

  1. 集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
  2. 2.集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。

この条文の基本情報

地方債とは何ですか?

定義地方債とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条に定められた規定で、「集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条(地方債)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条の条文原文は「集団移転促進事業につき市町村又は都道府県が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地…」で始まります。
  3. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
  4. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条です。
  6. 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132
  • 本サイト収録防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/9

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