防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 第8条(国の補助)
- 国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を補助するものとする。
- 一住宅団地の用地の取得及び造成に要する経費(当該取得及び造成後に譲渡する場合を除く。)
- 二移転者の住宅団地における住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入に対する補助に要する経費
- 三住宅団地に係る道路、飲用水供給施設、集会施設その他の政令で定める公共施設の整備に要する経費
- 四移転促進区域内の農地等の買取りに要する経費
- 五移転者の住居の移転に関連して必要と認められる農林水産業に係る生産基盤の整備及びその近代化のための施設の整備で政令で定めるものに要する経費
- 六移転者の住居の移転に対する補助に要する経費
この条文の基本情報
国の補助とは何ですか?
定義国の補助とは、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条に定められた規定で、「国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条(国の補助)は、日本の防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律に含まれる条文です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条の条文原文は「国は、集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、次の各号に掲げる経費について、政令で定めるところにより、それぞれ四分の三を下らない割合によりその一部を…」で始まります。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の公布日は昭和47年12月8日です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条の前の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第7条です。
- 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第8条の次の条は防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC1000000132 - 本サイト収録
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC1000000132/8
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。