沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第1条(国土調査促進特別措置法関係)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号。以下「促進法」という。)第三条第一項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。
- 2.内閣総理大臣は、法の施行後直ちに、前項の国土調査事業十箇年計画を沖縄県に通知しなければならない。
この条文の基本情報
国土調査促進特別措置法関係とは何ですか?
定義国土調査促進特別措置法関係とは、沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条(国土調査促進特別措置法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000101 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000101/1
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