沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第2条(国土調査法関係)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「調査法」という。)第二条第五項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第二項の規定による通知を促進法第三条第五項の規定による通知とみなして、同法第四条の規定を適用する。
この条文の基本情報
国土調査法関係とは何ですか?
定義国土調査法関係とは、沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条に定められた規定で、「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条(国土調査法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条の条文原文は「国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000101 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000101/2
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