沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第5条
- 沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。
- 2.沖縄県知事は、前項の規定により地図及び簿冊を主務大臣に送付するときは、当該地図及び簿冊の写しを作成してこれを保管しなければならない。
- 3.前項の規定により作成された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十一条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条は、日本の沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条の条文原文は「沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000101 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000101/5
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