沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令 第4条
法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第六条第一項及び第二項の規定は、なお効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条は、日本の沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条の条文原文は「法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000101 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令(昭和四十七年政令第百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000101/4
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