沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令 第3条(原子力委員会設置法等に関する経過措置)
錮
この条文の基本情報
原子力委員会設置法等に関する経過措置とは何ですか?
定義原子力委員会設置法等に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「錮」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条(原子力委員会設置法等に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条の条文原文は「錮」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000102/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。