沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令 第4条(名称等の使用制限に関する経過措置)
法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
名称等の使用制限に関する経過措置とは何ですか?
定義名称等の使用制限に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条(名称等の使用制限に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条の条文原文は「法の施行の際沖縄にある次の表の上欄に掲げる者については、法の施行の日から起算して六月間は、同表の下欄に掲げる法律の規定は、適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000102 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う科学技術庁関係法令の適用の経過措置に関する政令(昭和四十七年政令第百二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000102/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。