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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第1条(沖縄の学校に関する経過措置)

  1. 聾聾
  2. 2.沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学となるものとする。
  3. 3.沖縄の学校教育法の規定により設置されている大学又は短期大学のうち前項に規定するもの以外のものは、法の施行の際当該大学又は短期大学に在学する者があるときは、それぞれ学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなす。ただし、その者が当該大学若しくは短期大学に在学しなくなる日又は大学にあつては昭和五十一年三月三十一日、短期大学にあつては昭和四十九年三月三十一日のいずれか早い日後は、この限りでない。
  4. 4.前項の規定により学校教育法の規定による大学又は短期大学とみなされるものは、新たに学生を入学させることができない。

この条文の基本情報

沖縄の学校に関する経過措置とは何ですか?

定義沖縄の学校に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条に定められた規定で、「聾聾 沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条(沖縄の学校に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の条文原文は「聾聾 沖縄の学校教育法の規定により設置されている沖縄国際大学並びに沖縄国際大学短期大学部、沖縄キリスト教短期大学及び沖縄女子短期大学は、それぞれ学校教育法の規定…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/1

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