沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第2条(学士に関する経過措置)
沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。
この条文の基本情報
学士に関する経過措置とは何ですか?
定義学士に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条に定められた規定で、「沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条(学士に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の条文原文は「沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第1条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/2
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