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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第3条(学齢簿に関する経過措置)

  1. 沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定により作成された学齢簿とみなす。
  2. 2.沖縄県の区域内の市町村の教育委員会が編製しなければならない学齢簿については、学校教育法施行令第一条第二項の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間は、適用しない。

この条文の基本情報

学齢簿に関する経過措置とは何ですか?

定義学齢簿に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条に定められた規定で、「沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条(学齢簿に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の条文原文は「沖縄の学校教育法施行規則(千九百五十八年中央教育委員会規則第二十四号)の規定により作成された学齢簿は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)の相当規定…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第2条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/3

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