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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第4条(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)

  1. 法第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大学短期大学部を除く。以下この条において同じ。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
  2. 2.法第三十五条第一項の規定により沖縄県の区域内の市町村の職員となる者のうち、法の施行の際教育区の設置する学校の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において当該教育区と区域を一にする市町村の設置する学校の相当の職員に任命されたものとする。
  3. 3.法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において女子の教育職員(女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第二条第二項に規定する者に相当する者をいう。次項において同じ。)の出産に際しての補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
  4. 4.法の施行の際琉球政府又は教育区の設置する学校において結核性疾患のため長期の休養を要する教育職員の休職中における補助教育職員として臨時的に任用されている者の任用の期間は、従前の任用の期間のうち、法の施行の日において残存する期間とする。
  5. 5.琉球政府又は教育区の設置する学校の職員で、法の施行の際結核性疾患のため長期の休養を要する場合に該当して休職にされているものに対する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条第一項(同法第二十二条及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、従前の休職期間を通算するものとする。

この条文の基本情報

沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置とは何ですか?

定義沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条に定められた規定で、「法第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条(沖縄県又は沖縄県の区域内の市町村の設置する学校の職員に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の条文原文は「法第三十二条の規定により沖縄県の職員となる者のうち、法の施行の際琉球政府の設置する学校(琉球大学設置法(千九百六十五年立法第百二号)に規定する琉球大学及び琉球大…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第3条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/4

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