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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第5条(琉球大学の職員に関する経過措置)

  1. 法第三十二条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。)の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時においてそれぞれ国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「新琉球大学」という。)の相当の職員に任命されたものとする。
  2. 2.前項の規定により引き続き新琉球大学の学長又は部局長となる者の任期は、教育公務員特例法第八条第一項の規定にかかわらず、旧琉球大学の学長又は部局長としての任期の残存期間とする。
  3. 3.旧琉球大学の教育公務員(教育公務員特例法第二条第一項及び第二十二条に規定する者に相当する者をいう。次条において同じ。)で、法の施行の際沖縄の法令の規定により心身の故障のため長期の休養を要するものとして休職にされているものについては、当該休職について従前定められた期間は、教育公務員特例法第七条の規定により大学管理機関が定めた休職期間とみなし、当該休職期間には、従前の休職期間を通算するものとする。

この条文の基本情報

琉球大学の職員に関する経過措置とは何ですか?

定義琉球大学の職員に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第三十二条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条(琉球大学の職員に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の条文原文は「法第三十二条の規定により国の職員となる者のうち、法の施行の際琉球大学設置法に規定する琉球大学又は琉球大学短期大学部(以下この条において「旧琉球大学」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第4条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/5

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