沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第6条(教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)
- 次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、教育公務員特例法第二十一条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。
- 一琉球政府又は教育区の設置する学校の教育公務員
- 二琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事
- 三琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事
この条文の基本情報
教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置とは何ですか?
定義教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日ま…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条(教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の条文原文は「次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日ま…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第5条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。