沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例)
沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て、委員以外の者のうちから教育長を任命することができるものとする。この場合において、当該教育長の任期は、同日までとする。
この条文の基本情報
市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例とは何ですか?
定義市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(市町村の教育委員会の教育長の任命に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、地教行法第十六条第三項の規定にかかわらず、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間は、沖縄県教育委員会の承認を得て…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/12
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