沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条(連合教育区の職員の承継)
法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖縄県の職員となる。
この条文の基本情報
連合教育区の職員の承継とは何ですか?
定義連合教育区の職員の承継とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条に定められた規定で、「法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条(連合教育区の職員の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「法の施行の際連合教育区の教育委員会に置かれている教育長及び教育次長並びにその事務局の常勤の職員として在職する者は、別に辞令を発せられないときは、その時において沖…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/13
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