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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条(地方教育区の決算の処理)

  1. 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第三十四条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提出しなければならない。
  2. 2.市町村の長は、前項の規定により提出された決算を当該市町村の監査委員の審査を経て、これを当該市町村の議会並びに沖縄県知事及び沖縄県教育委員会に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。
  3. 3.沖縄県知事は、各連合教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算をそれぞれ作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会及び自治大臣に報告し、かつ、その要領を住民に公表しなければならない。

この条文の基本情報

地方教育区の決算の処理とは何ですか?

定義地方教育区の決算の処理とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条に定められた規定で、「沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第三十四条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条(地方教育区の決算の処理)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の条文原文は「沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、法第三十四条の規定によりその権利及び義務を承継した教育区の法の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、当該市町村の長に提…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/14

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