沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条の2
昭和五十年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第二百二十号)附則第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の総数と前条第三項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に三分の一を乗じて得た数との合計数を標準として定めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
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- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の2の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の2の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/16_2
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