沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条(教科用図書に関する経過措置)
- 法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号。以下「無償措置法」という。)の規定により採択されたものとみなす。
- 2.法の施行前に琉球政府が昭和四十七年度に沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書を当該義務教育諸学校の児童及び生徒に無償で給与した場合においては、当該教科用図書は、無償措置法の規定により給与されたものとみなす。
- 3.聾聾
この条文の基本情報
教科用図書に関する経過措置とは何ですか?
定義教科用図書に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条(教科用図書に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の条文原文は「法の施行の際沖縄の義務教育諸学校において使用する教科用図書として採択されているものは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の2です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/17
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