沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)
沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例とは何ですか?
定義沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の条文原文は「沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/18
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