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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和三十一年政令第八十七号)別表の規定の適用については、琉球政府立及び教育区立の学校で小学校及び中学校に相当するものは公立の小学校及び中学校と、沖縄の生活保護法(千九百五十三年立法第五十五号)による教育扶助を受けていた者は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による教育扶助を受けていた者とみなす。

この条文の基本情報

就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例とは何ですか?

定義就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「昭和四十七年度における就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和三十一年法律第四十号)第二条の規定による補助の基準とすべき額の算定…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/19

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