沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(学資の貸与の額に関する経過措置)
沖縄の学校教育法第一条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第六十四号)附則第三項、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十六年政令第百三十五号)附則第三項及び日本育英会法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第八十号)附則第三項の規定の適用については、高等学校又は大学とみなす。
この条文の基本情報
学資の貸与の額に関する経過措置とは何ですか?
定義学資の貸与の額に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「沖縄の学校教育法第一条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第六十四号)附則第三項、日本育英会法施行令の一部を改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(学資の貸与の額に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「沖縄の学校教育法第一条に規定する高等学校又は大学は、日本育英会法施行令の一部を改正する政令(昭和四十二年政令第六十四号)附則第三項、日本育英会法施行令の一部を改…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/21
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