沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条(社会教育主事の資格に関する経過措置)
- 法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第四号)の規定により同立法第十一条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の四の規定にかかわらず、同法第九条の二の社会教育主事となる資格を有するものとする。
- 2.法の施行前に沖縄の社会教育法第十一条の社会教育主事補の職にあつた期間又は沖縄において社会教育法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職(社会教育主事補の職を除く。以下この項において同じ。)に相当する職として文部科学大臣が指定する職にあつた期間は、同法第九条の四の規定の適用については、それぞれ同法第九条の二の社会教育主事補の職にあつた期間又は同法第九条の四第一号若しくは第二号に規定する職にあつた期間とみなす。
- 3.法の施行前に沖縄の社会教育法の規定により社会教育主事の講習を修了した者は、社会教育法第九条の四の規定の適用については、同法の相当規定により社会教育主事の講習を修了したものとみなす。
この条文の基本情報
社会教育主事の資格に関する経過措置とは何ですか?
定義社会教育主事の資格に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第四号)の規定により同立法第十一条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条(社会教育主事の資格に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の条文原文は「法の施行の際沖縄の社会教育法(千九百五十八年立法第四号)の規定により同立法第十一条の社会教育主事となる資格を有する者は、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/22
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