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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第27条(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)

沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)、幼保連携型認定こども園及び専修学校(高等課程に係るものに限る。)の児童、生徒、学生及び幼児並びに保育所等(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第八条第一項各号に掲げる施設をいう。)の児童(同項に規定する児童をいう。)についての災害共済給付に係る共済掛金の額については、当分の間、同法第十七条第一項(同法附則第八条第二項において準用する場合を含む。)中「政令で定める額」とあるのは、「政令で定める額を超えない範囲内で内閣総理大臣が別に定める額」とする。

この条文の基本情報

独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例とは何ですか?

定義独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条に定められた規定で、「沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条(独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の条文原文は「沖縄県に所在する義務教育諸学校、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第26条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/27

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