沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第28条(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)
昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)別表の規定の適用については、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校に相当するものは都道府県立の特殊教育諸学校と、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは市町村立の小学校又は中学校と、沖縄の生活保護法による教育扶助を受けていた者は生活保護法による教育扶助を受けていた者とみなす。
この条文の基本情報
学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例とは何ですか?
定義学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条に定められた規定で、「昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条(学校保健法による医療費補助基準額の算定に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の条文原文は「昭和四十七年度における学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)第十八条第一項の規定による補助の基準とすべき額の算定に当たり、その算定の基礎となる昭和四十六年度の…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第27条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。