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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第29条(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)

  1. 法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期は、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第十二条第一項の規定にかかわらず、二年とする。
  2. 2.前項の規定により任期を二年とする委員は、くじで定める。

この条文の基本情報

最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期とは何ですか?

定義最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条に定められた規定で、「法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条(最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員の任期)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の条文原文は「法の施行後最初に任命される沖縄県の私立学校審議会の委員のうち、半数(委員の定数が奇数に定められた場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)の者の任期…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第28条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/29

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