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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第30条(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例)

  1. 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、文部大臣を所轄庁とするものについては昭和四十八年度から、沖縄県知事を所轄庁とするものについては昭和五十年度から、それぞれ、適用する。
  2. 2.前項の規定により私立学校法第五十九条第八項の規定の適用がない会計年度については、同条第九項中「同項の書類」とあるのは、「貸借対照表及び収支計算書」として、同項の規定を適用する。

この条文の基本情報

私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例とは何ですか?

定義私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条に定められた規定で、「沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条(私立学校法第五十九条第八項の規定を適用する会計年度に関する特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の条文原文は「沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人については、私立学校法第五十九条第八項の規定は、日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)附則第十四条第一項の規定に…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/30

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