沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第31条(沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)
法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。)の被保険者で法の施行の日に私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となつた者が組合員の資格を喪失した場合における私学共済組合法の短期給付に関する規定の適用については、その者に係る医療保険の被保険者であつた期間は、私学共済組合の組合員であつた期間とみなす。
この条文の基本情報
沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱いとは何ですか?
定義沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱いとは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条に定められた規定で、「法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条(沖縄の医療保険法による医療保険の被保険者であつた期間の取扱い)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の条文原文は「法の施行の日の前日に沖縄の医療保険法(千九百六十五年立法第百八号)による医療保険(以下この条において「医療保険」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第30条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/31
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