沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条の2
控除期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。)に対する障害共済年金(改正前準用国共済法第八十一条の規定による障害共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該障害共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2の条文原文は「控除期間を有する更新加入者(加入者期間が二十五年以上である更新加入者に限る。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/35_2
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