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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第35条の3

  1. 前条に規定する更新加入者の遺族(なお効力を有する改正前準用国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)に対する遺族共済年金(改正前準用国共済法第八十八条の規定による遺族共済年金をいう。以下同じ。)の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数(その月数が加入者期間の月数から三百月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
  2. 2.前項の規定は、前条に規定する更新加入者の遺族(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十九条に規定する遺族をいう。)に対する同法第五十八条の規定による遺族厚生年金について準用する。この場合において、同項中「なお効力を有する改正前準用国共済法第九十条」とあるのは「厚生年金保険法第六十二条」と、「を加入者期間」とあるのは「を厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間その他の文部科学省令で定める期間」と、「が加入者期間」とあるのは「が当該文部科学省令で定める期間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3の条文原文は「前条に規定する更新加入者の遺族(なお効力を有する改正前準用国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の2です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第35条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第35条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/35_3

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