沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第36条
第三十四条から前条までに定めるもののほか、法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「国共済施行法」という。)第十六条及び第十七条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「新法第四章」とあるのは「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する新法第四章」と、「公務等」とあるのは「職務等」と、「組合員」とあるのは「加入者」と、「施行日」とあるのは「沖縄の私立学校教職員共済組合法(千九百七十一年立法第八十三号)の施行の日」と、「公務」とあるのは「職務」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の条文原文は「第三十四条から前条までに定めるもののほか、法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者に係る長期給付については、国家公務員共済組合法の長期…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第35条の3です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/36
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