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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第37条(再就職者に関する経過措置)

  1. 第三十四条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。
  2. 一更新加入者であつた者で、再び私学共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの
  3. 二法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間を有する者又は沖縄私学共済組合の組合員であつた期間を有する者で、法の施行の日以後に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となつたもの(更新加入者及び前号に掲げる者を除く。)
  4. 2.私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の八の規定による退職共済年金の受給権者で、加入者期間のうち控除期間を有するものが再び加入者となつた後に退職した場合における前項において準用する第三十五条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「附則第十二条の八第三項」とあるのは「私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)附則第六条の四第一項及び第二項」と、同項第二号及び同条第二項中「附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項」とあるのは「附則第十二条の八第一項若しくは第二項の規定の適用がないものとした場合に支給されることとなる私学共済法第二十五条において準用する国共済法附則第十二条の三の規定による退職共済年金の額のうち同号に規定する金額に係る私立学校教職員共済法施行令第七条において準用する国家公務員共済組合法施行令附則第六条の四第一項若しくは第二項」とする。

この条文の基本情報

再就職者に関する経過措置とは何ですか?

定義再就職者に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条に定められた規定で、「第三十四条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条(再就職者に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の条文原文は「第三十四条から前条までの規定は、次の各号に掲げる者について準用する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第36条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/37

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