沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第38条(国共済施行法の改正の場合の経過措置)
第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。)において準用する国共済施行法の規定が改正された場合における第三十四条から前条までの規定の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。
この条文の基本情報
国共済施行法の改正の場合の経過措置とは何ですか?
定義国共済施行法の改正の場合の経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条に定められた規定で、「第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条(国共済施行法の改正の場合の経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の条文原文は「第三十六条(前条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第37条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第38条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第39条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/38
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