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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第48条(法の施行前に存した事実を理由とする処分)

  1. 法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実があつたときは、学校教育法又はこれに基づく命令において当該処分の理由とされている事実があつたものとみなして、学校教育法又はこれに基づく命令の相当規定を適用する。
  2. 2.第二十条第一項の規定により沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなされる免許状について、法の施行前に沖縄免許法において、免許状の取上げの理由とされている事実があつたときは、免許法において免許状の取上げの理由とされている事実があつたものとみなして、免許法の相当規定を適用する。法の施行前に同立法において免許状の失効による免許状の返還の理由とされている事実があつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

法の施行前に存した事実を理由とする処分とは何ですか?

定義法の施行前に存した事実を理由とする処分とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条に定められた規定で、「法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条(法の施行前に存した事実を理由とする処分)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の条文原文は「法の施行前に沖縄の学校教育法又はこれに基づく命令において、学生、生徒若しくは児童に懲戒を加え、又は学校若しくは各種学校の閉鎖を命ずることの理由とされている事実が…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第47条です。
  6. 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/48

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