沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第49条(欠格事由に関する経過措置)
- 次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含む。)により科された禁錮以上の刑は、本土法令の規定により科された拘禁刑以上の刑とみなす。
- 一学校教育法第九条第一号(私立学校法第三十一条第一項第三号において引用する場合を含む。)
- 二地教行法第四条第三項第二号
- 三無償措置法第十八条第一項
- 四免許法第五条第一項第三号
- 五宗教法人法第二十二条第三号
この条文の基本情報
欠格事由に関する経過措置とは何ですか?
定義欠格事由に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条に定められた規定で、「次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条(欠格事由に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の条文原文は「次に掲げる規定の適用については、沖縄の法令の規定(法又はこれに基づく政令においてなお効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされた当該法令の規定を含…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の前の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第48条です。
- 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第49条の次の条は沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第50条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000106 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000106/49
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。