沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条(高圧ガス取締法関係)
- 沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。
- 2.沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。
この条文の基本情報
高圧ガス取締法関係とは何ですか?
定義高圧ガス取締法関係とは、沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条に定められた規定で、「沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条(高圧ガス取締法関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の条文原文は「沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条は第三章 公害保安関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/11