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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第三章 公害保安関係

第8条〜第13条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 公害保安関係は、第8条〜第13条の全 6 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三章 公害保安関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱山保安法関係)

第8条

沖縄の鉱業法(千九百六十八年立法第百三十四号)による鉱業権者及び租鉱権者並びに法の施行の際沖縄の鉱業法施行法(千九百六十八年立法第百三十五号)第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の適用については、同法第二条第一項の鉱業権者とみなす。

2鉱山保安法第七条第一項及び第二十九条の規定は、前項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

3第一項の規定により鉱業権者とみなされた者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第八条第一項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して六月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない。

4法の施行の際沖縄において設置されている鉱山保安法第九条に規定する機械、器具、建設物、工作物その他の施設については、同条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して九月間(その期間内に同条の検査を申請したときは、その検査に係る合格又は不合格の処分があるまでの間)は、引き続き使用することができる。

5前項に規定する施設に関する鉱山保安法第九条(設置又は変更の完了後一定期間を経過するごとに行なわれる検査に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条中「その完了後」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日以後最初の検査の完了後又はその変更の完了後」とする。

6鉱山保安法第十二条の二第一項及び第十六条第一項(保安統括者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

7法の施行の際沖縄の鉱山保安規則(千九百七十年規則第百十八号)により選任されている保安技術管理者又はその代理者は、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ鉱山保安法により選任された保安技術管理者又はその代理者とみなす。

8法の施行の際、沖縄の鉱山保安規則により選任されている係員並びに沖縄の電気事業法(千九百五十二年立法第三十九号)により選任されている電気主任技術者、沖縄の火薬類取締法(千九百五十三年立法第七十六号)により選任されている火薬類取扱主任者、沖縄の労働安全衛生規則(千九百六十八年規則第二百三十号)により選任されている溶接主任者及び沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(千九百六十八年規則第二百三十一号)により選任されているボイラ取扱主任者であつて、沖縄にある鉱山において鉱業に従事しているものは、当該鉱山において引き続きその職務を行なう場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法により選任された係員とみなす。

9鉱山保安法第十二条の二第三項(保安技術管理者及び沖縄の鉱山保安規則に規定する係員の職務に相当する職務を行なう係員に係る部分に限る。)及び第十六条第一項(保安技術管理者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法施行法第四条後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

10鉱業権者(第一項の規定により鉱業権者とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権者及び租鉱権者を含む。)が沖縄県の区域内にある鉱山について保安技術職員を選任する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、鉱山保安法第十八条の規定は適用せず、沖縄の鉱山保安規則、沖縄の電気事業法、沖縄の火薬類取締法、沖縄の労働安全衛生規則又は沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。

11鉱務監督官は、法の施行前にされた法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の鉱業法第百六十一条第五号の罪についても、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員として職務を行なう。

12第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。

13法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

(火薬類取締法関係)

第9条

法の施行の際沖縄の火薬類取締法により同立法第二条に規定する火薬類(以下この条において「沖縄の火薬類」という。)の製造(変形又は修理を含む。以下この条及び次条において同じ。)、販売又は爆発若しくは燃焼の許可を受けている者(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第二項に規定するがん具煙火(以下この条及び次条第一項において「がん具煙火」という。)に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、その者がその期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第九条第一項及び第三項並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

3前項に規定する者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設は、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第三条の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第七条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた製造施設とみなす。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。

4火薬類取締法第十一条第二項及び第三項の規定は、沖縄県の区域において同条第一項の通商産業省令で定める数量以下の沖縄の火薬類を火薬庫以外の場所に貯蔵する場合(船舶に常用火薬類を貯蔵する場合を除く。)には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

5第一項の規定により火薬類取締法第三条、第五条又は第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して一年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときを除き、火薬類取締法第十四条、第三十五条並びに第四十四条第一号及び第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

6前項に規定する者若しくは法の施行の際沖縄の火薬類取締法によりがん具煙火に該当する沖縄の火薬類の販売の許可を受けている者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫又は法の施行の際沖縄において使用している船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫は、法の施行の日から起算して一年間は、火薬類取締法第十五条の規定により通商産業大臣が行なう完成検査を受けて同法第十二条第二項の通商産業省令(船舶内の常用火薬類を貯蔵する火薬庫については、同法第五十条第一項で読み替えられた運輸省令)で定める技術上の基準に適合していると認められた火薬庫とみなす。ただし、当該期間内に当該火薬庫を移転し、又はその構造若しくは設備の変更の工事をしたときは、この限りでない。

7法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の譲渡若しくは譲受又は輸入(本土からの移入となるものを除く。)の許可を受けている者は、火薬類取締法第十七条第一項又は第二十四条第一項の許可を受けたものとみなす。

8焔

9沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬証明書とみなす。

10法の施行の際沖縄の火薬類取締法により沖縄の火薬類の廃棄の届出をしている者であつて、法の施行の日から起算して一月以内に当該届出に係る沖縄の火薬類を廃棄するものは、火薬類取締法第二十七条第一項の許可を受けたものとみなす。

11第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、同法第二十八条及び第四十四条第六号の規定は適用せず、沖縄の火薬類取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

12火薬類取締法第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。

13法の施行の際沖縄の火薬類取締法により選任されている火薬類作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、引き続き当該選任に係る職務を行なう場合には、それぞれ火薬類取締法により選任された火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。

14火薬類取締法第三十条第二項(火薬類取扱副保安責任者に係る部分に限る。)及び第三十三条第一項(火薬類取扱保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第二十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者又は法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用されている火薬庫の所有者若しくは占有者については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

15沖縄の火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類作業主任者免状、乙種火薬類作業主任者免状、丙種火薬類作業主任者免状、甲種火薬類取扱主任者免状又は乙種火薬類取扱主任者免状は、それぞれ火薬類取締法に基づいて交付された甲種火薬類製造保安責任者免状、乙種火薬類製造保安責任者免状、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状又は乙種火薬類取扱保安責任者免状とみなす。

第十条

第10条

法の施行の際沖縄において沖縄の火薬類取締法第二条第三号ヘに規定するがん具用煙火(以下この条において「沖縄のがん具用煙火」という。)の製造又は販売を行なつている者(がん具煙火に該当する沖縄のがん具用煙火の販売を行なつている者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、火薬類取締法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にこれらの規定による許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

2火薬類取締法第九条の規定は、前項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設及び製造方法については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に同条の許可の申請をしたときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、適用しない。ただし、当該期間内に当該製造施設を移転し、若しくはその構造若しくは設備の変更の工事をしたとき、又は当該製造方法を変更したときは、この限りでない。

3火薬類取締法第十一条、第十三条及び第十四条の規定は、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

4火薬類取締法第十八条から第二十条までの規定は沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火について、同法第二十四条の規定は沖縄県の区域において沖縄のがん具用煙火を輸入する場合について、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

5火薬類取締法第二十五条第一項の規定は、沖縄県の区域内にある煙火(沖縄のがん具用煙火に該当するものを除く。)については法の施行の日から起算して一月間、沖縄県の区域内にある沖縄のがん具用煙火については法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

6火薬類取締法第二十八条第一項及び第二十九条第一項の規定は、第一項の規定により同法第三条又は第五条の許可を受けたものとみなされた者については、法の施行の日から起算して三月間(その者がその期間内に火薬類取締法第二十八条第一項又は第二十九条第一項の認可を申請したときは、認可又は不認可の処分があるまでの間)は、適用しない。

7火薬類取締法第三十条第一項及び第三十三条第一項(火薬類製造保安責任者の代理者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定により同法第三条の許可を受けたものとみなされた者(その者が引き続き同条の許可を受けた場合を含む。)については、法の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

8前条第三項の規定は、第一項の規定により火薬類取締法第三条の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄において使用している沖縄のがん具用煙火の製造施設について準用する。

(高圧ガス取締法関係)

第11条

沖縄の高圧ガス取締法(千九百七十年立法第九十二号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状は、それぞれ高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)に基づいて交付された甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、丙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状、第三種冷凍機械主任者免状、第一種販売主任者免状又は第二種販売主任者免状とみなす。

2沖縄の高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示は、高圧ガス取締法により容器にした刻印又は表示とみなす。

(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)

第12条

法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法により高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む。第三項において同じ。)又は販売の許可を受けている者は、法の施行の日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業(以下「液化石油ガス販売事業」という。)を行なうことができる。

2前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

3法の施行の際液化石油ガス法第二条第一項に規定する液化石油ガスの製造について沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をしている者であつて、法の施行後にその申請について高圧ガス取締法第五条第一項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

4前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

5法の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請であつて、法の施行の際許可又は不許可の処分がされていないものについては、沖縄県知事が従前の例により許可又は不許可の処分を行なうものとする。

6前項に規定する沖縄の高圧ガス取締法による許可の申請をした者であつてその申請について当該許可を受けたものは、当該許可を受けた日から起算して六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。

7前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第三条第一項の通商産業大臣又は沖縄県知事の許可を受けたものとみなす。

8液化石油ガス法第十一条及び第十三条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年六月間は、適用しない。

9液化石油ガス販売事業に係る沖縄の高圧ガス取締法第十七条第一項(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の許可又は同立法第二十三条(第一項、第三項又は第六項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。)の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、沖縄県知事が従前の例により行なうものとする。

10前項の許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は沖縄県知事がした液化石油ガス法第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は同法第十二条の検査の結果についての処分とみなす。

11沖縄県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。

12第二項、第四項又は第七項の規定による届出をした者の液化石油ガス法第三条第二項第三号に規定する販売施設(以下この項において「販売施設」という。)であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化石油ガス法第十二条の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて同法第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。

13法の施行の際沖縄において行なわれている液化石油ガス法第十五条第一項に規定する消費設備の設置又は変更の工事については、同法第三十六条及び第三十七条第一項の規定は適用せず、沖縄の高圧ガス取締法の相当規定及びこれらの規定に係る罰則はなお効力を有する。

14液化石油ガス法第三十九条の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。

(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関係)

第13条

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第三条から第六条までの規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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