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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第四章 中小企業関係

第14条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 中小企業関係は、第14条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四章 中小企業関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(中小企業等協同組合法関係)

第14条

沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)に基づく社団法人であつて、法の施行の際中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十四条第一項各号に掲げる事業に相当する事業を主たる事業としており、かつ、沖縄の協同組合法(千九百五十六年立法第六十七号)に基づく事業協同組合及び事業協同組合連合会の五分の一以上を主たる構成員としているものは、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の決議により、その組織を変更し、中小企業等協同組合法に基づく沖縄県中小企業団体中央会になることができる。

2前項の総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、及び役員を選任しなければならない。

3第一項の総会の議事は、総社員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

4理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。

5第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

6第一項に規定する社団法人は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する社団法人についてはその解散の登記を、沖縄県中小企業団体中央会については中小企業等協同組合法第八十三条第四項に規定する登記をしなければならない。

7前項の場合において、第一項の社団法人についてする登記については非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十二条の規定を、沖縄県中小企業団体中央会についてする登記については中小企業等協同組合法第九十三条第一項の規定を準用する。

8第六項の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。

(商工会議所法関係)

第15条

沖縄の民法に基づく社団法人であつて、法の施行の際商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条各号に掲げる事業に相当する事業の全部又は一部を主たる事業としているもの(以下この条において「旧商工会議所」という。)は、法の施行の日から起算して三年以内に、その組織を変更し、商工会議所法に基づく商工会議所になることができる。

2旧商工会議所は、その組織を変更して商工会議所法に基づく商工会議所になるには、旧商工会議所の定款の定めるところにより、議員総会を召集しなければならない。

3前項の議員総会においては、定款の変更、事業計画の決定その他組織変更に必要な事項を決議し、並びに役員及び議員を選任しなければならない。

4第二項の議員総会の議事は、議員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

5旧商工会議所は、第二項の議員総会の終了後遅滞なく、申請書に通商産業省令で定める書類を添附して通商産業大臣に提出し、組織変更の認可を申請しなければならない。

6第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

7旧商工会議所は、第五項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、旧商工会議所についてはその解散の登記を、商工会議所については組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。

8商工会議所法第二十七条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十六条第一項ただし書及び第四十三条第一項ただし書並びに商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百四十四条、第二百四十七条から第二百五十条まで、第二百五十二条、第二百五十三条及び第四百二十八条の規定は、第一項の規定による組織変更について準用する。この場合において、同法第二百四十七条第一項中「第三百四十三条」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第十五条第四項」と読み替えるものとする。

9第七項の場合において、旧商工会議所についてする登記については非訟事件手続法第百二十二条の規定を、商工会議所についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。

10第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。

11組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。

(商店街振興組合法関係)

第17条

法第四十八条の規定により中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合となつた沖縄の協同組合法に基づく事業協同組合は、法の施行の日から起算して一年以内に、総会の議決により、その組織を変更し、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)に基づく商店街振興組合になることができる。

2前項の総会においては、定款及び事業計画の変更その他組織変更に必要な事項を議決し、及び役員を選任しなければならない。

3第一項の総会の議事は、総組合員の半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。

4理事は、第一項の総会の終了後遅滞なく、定款、事業計画並びに役員の氏名及び住所その他の通商産業省令で定める事項を記載した書面を沖縄県知事に提出し、組織変更の認可を受けなければならない。

5商店街振興組合法第三十六条第二項から第四項までの規定は前項の認可について、同法第四十一条の規定は第一項の規定による組織変更について準用する。

6第一項の規定による組織変更は、主たる事務所の所在地において次項の規定による登記をすることによつて、その効力を生ずる。

7第一項に規定する事業協同組合は、第四項の認可があつた日から起算して、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、第一項に規定する事業協同組合については中小企業等協同組合法第八十八条の登記を、商店街振興組合については組合等登記令第三条第二項及び第三項に規定する登記をしなければならない。

8前項の場合において、第一項に規定する事業協同組合についてする登記については中小企業等協同組合法第九十七条第一項の規定を、商店街振興組合についてする登記については組合等登記令第十六条の規定を準用する。

9第七項の登記については、商業登記法第七十一条並びに第七十三条第一項及び第三項の規定を準用する。

10組合等登記令第十三条第一項の規定は、第一項の規定による組織変更を無効とする判決が確定した場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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