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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八章 公益事業関係

第36条〜第41条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八章 公益事業関係は、第36条〜第41条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第八章 公益事業関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ガス事業法関係)

第36条

別タブ ↗

沖縄のガス事業法(千九百六十年立法第七十四号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第十七条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。

2法の施行の際沖縄の高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者は、法の施行の日から起算して二月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、ガス事業法第三十七条の二の許可(沖縄のガス事業法第三条の許可を受けている者がその供給区域内においてその事業を営んでいるときは、同法第八条第一項の許可)を受けないで、その事業を営むことができる。この場合において、同法第四十七条の二の規定は、適用しない。

3前項に規定する者は、同項に規定する期間内に、ガス事業法第三十七条の三第一項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を沖縄総合事務局の長に届け出たときは、当該事業を営むことについて、同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなす。

4ガス事業法第二十条(同法第三十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定により同法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者については、前項の規定による届出をした日から起算して二月間は、適用しない。

5第三項の規定によりガス事業法第八条第一項又は第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者によつて第三項の規定による届出の際高圧ガス取締法により選任されている販売主任者は、法の施行の日から起算して九月間は、ガス事業法により選任されたガス主任技術者とみなす。

6法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業を営んでいる者に関する同法第二十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該年度の開始前」とあるのは、「当該年度の開始前(昭和四十七年度にあつては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行後三月以内)」とする。

7法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする者に関する同法第二十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

8法の施行の際沖縄において設置又は変更の工事をしているガス事業法第二条第一項に規定する一般ガス事業の用に供する同条第七項に規定するガス工作物に関する同法第二十七条の四の規定の適用については、同条第二項第一号中「第二十七条の二第一項又は第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の通商産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第四十三条の規定により第八条第一項の許可とみなされた沖縄のガス事業法第八条第一項の許可を受けたところ」とする。

9法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第五項に規定するガス事業を営んでいる者に関する同法第三十条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄においてガス事業法第二条第三項に規定する簡易ガス事業を営んでいる者に関する同法第三十七条の七第三項において準用する同法第三十条第一項の規定の適用については、同項(同法第三十七条の七第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日(沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三十六条第三項の規定により第三十七条の二の許可を受けたものとみなされた者にあつては、同項の規定による届出をした日)から起算して三月以内」とする。

10沖縄のガス事業法に基づいて交付されている甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状は、それぞれガス事業法に基づいて交付された甲種ガス主任技術者免状又は乙種ガス主任技術者免状とみなす。

11法の施行の日から起算して一月以内に沖縄県の区域においてガス事業法第三十八条に規定する準用事業者がガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)第四条第一項の規定により準用する同法第二十七条の三第一項に規定するガス工作物の設置又は変更の工事をしようとする場合における同項の規定の適用については、同項中「工事の開始の日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」とする。

(電気用品取締法関係)

第38条

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法の施行の際沖縄において電気用品取締法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第二項に規定する甲種電気用品(以下この条において単に「甲種電気用品」という。)の製造の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して六月間は、電気用品取締法第三条の登録を受けないで、引き続き当該甲種電気用品の製造の事業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により電気用品取締法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、その登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十八条の規定にかかわらず、引き続き当該甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第十八条の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。

3法の施行の際沖縄において甲種電気用品の輸入の事業を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、電気用品取締法第二十三条第一項の規定にかかわらず、沖縄県の区域において、引き続き当該甲種電気用品を販売することができる。その者がその期間内に当該甲種電気用品について同項の認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間(同条第二項において準用する同法第十九条第二項ただし書に規定する書面を添附して同法第二十三条第一項の認可の申請をしようとする者がその期間内に当該甲種電気用品について同条第二項において準用する同法第二十一条第一項の試験の申請をした場合にあつては、合格又は不合格とされるまでの間及び合格とされた者がその日から起算して十日以内にその認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの間)も、同様とする。

4法の施行の際沖縄において電気用品取締法第二条第二項に規定する乙種電気用品の製造又は輸入の事業を行なつている者に関する同法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「事業の開始の日から三十日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から三月」とする。

5前項に規定する者については、電気用品取締法第二十六条の四第一項、第二十六条の五第一項及び第二十六条の六第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

6電気用品取締法第二十七条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

7法の施行の際、沖縄において製造された甲種電気用品について電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けてその輸入の事業を行なつている者が、引き続き当該甲種電気用品(同法第二十五条第一項の表示が附されているものを除く。)を沖縄県の区域から移入する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、その者を電気用品取締法第二十三条第一項の認可を受けた同項に規定する甲種電気用品輸入事業者とみなす。

(日本電気計器検定所法関係)

第39条

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法の施行の際琉球政府が有している権利及び義務のうち、沖縄の電気測定法による検定に関する業務に係る部分は、法第三十一条の規定により日本電気計器検定所(以下この条において「検定所」という。)が承継する。

2前項の規定により検定所が権利及び義務を承継したときは、日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第二条第二項の規定にかかわらず、その承継された権利及び義務に係る資産の価額の合計額から負債の価額の合計額を差し引いた金額に相当する金額が、政府から検定所に出資されたものとする。

3検定所は、第一項の規定により権利及び義務を承継したときは、前項の規定による出資額により資本金を増加するものとする。

4第二項の資産及び負債の価額は、法の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5前項の評価委員は、通商産業大臣が第一号から第三号までに掲げる者のうちからそれぞれ一人ずつ、第四号に掲げる者のうちから二人任命する。

一大蔵省の職員

二通商産業省の職員

三検定所の役員

四学識経験のある者

6第四項に規定する評価額は、評価委員の過半数の一致によつて定める。

(電気事業法関係)

第40条

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法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けている者は、電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営むことについて同法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2沖縄の電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程は、電気事業法第十九条第一項の認可を受けた供給規程とみなす。この場合において、当該供給規程のうち、合衆国ドル表示の部分は法第四十九条第一項の規定による交換比率により換算された日本円表示(一銭未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てたもの)に変更され、料金等の支払に関する端数の処理に関する規定は一円未満の端数は切り捨てる旨の規定に変更されるものとする。

3法の施行の際沖縄の電気事業法第三条の許可を受けて電気事業法第二条第一項に規定する一般電気事業を営んでいる者に関する同法第五十二条第一項の規定の適用及び法の施行の際沖縄において電気事業法第六十六条第二項に規定する自家用電気工作物(第六項及び第七項において単に「自家用電気工作物」という。)を使用している者に関する同法第七十四条第三項において準用する同法第五十二条第一項の規定の適用については、同項(同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)中「事業の開始前」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内」とする。

4沖縄の電気事業主任技術者資格検定規則(千九百五十六年規則第百四十三号)に基づいて交付されている第一種電気事業主任技術者、第二種電気事業主任技術者又は第三種電気事業主任技術者の検定の合格証書は、それぞれ電気事業法に基づいて交付された第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状とみなす。

5法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則(千九百五十三年規則第四十号)により選任されている汽機汽罐主任者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽罐主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽罐主任者は、法の施行の日から起算して一年間は、それぞれ電気事業法による第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。

6法の施行の際沖縄の自家用電気工作物施設規則(千九百五十三年規則第二十三号)により選任されている自家用電気工作物の主任技術者(電気事業法第七十二条第一項の規定により当該自家用電気工作物の主任技術者に選任される資格を有する者を除く。)又は法の施行の際沖縄の発電用汽機汽罐取締規則により選任されている汽機汽罐主任者のうち気圧十五キログラム毎平方センチメートル未満の自家用電気工作物である発電所の汽機汽罐主任者は、それぞれ電気事業法第七十二条第二項の許可を受けて選任された当該自家用電気工作物の主任技術者又は当該自家用電気工作物である発電所の主任技術者とみなす。

7法の施行の際琉球政府が沖縄の自家用電気工作物施設規則第四十五条若しくは第四十六条の規定による報告をし、又はこれらの規定による承認を受けて設置又は変更の工事(電気事業法第七十条第一項ただし書の場合又は同法第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするものを除く。)をしている自家用電気工作物は、その工事の計画について、同法第七十条第一項の認可を受け、又は同法第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(電気工事業の業務の適正化に関する法律関係)

第41条

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法の施行の際沖縄において電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号。以下「電気工事業法」という。)第二条第二項に規定する電気工事業(以下この条において単に「電気工事業」という。)を営んでいる者(第四項の規定により同法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者を除く。)は、法の施行の日から起算して三月間は、電気工事業法第三条第一項の登録を受けないで、引き続き当該電気工事業を営むことができる。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項に規定する者が電気工事業を営む場合における電気工事業法の規定の適用については、法の施行の際その者が設けている営業所に置かれている電気工事人(沖縄の電気工事人取締規則第一条の規定による免許を受けている者をいう。以下同じ。)又は自らその業務を行なつている電気工事人であるその者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)であつて、第八項の規定により電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなされた期間(以下この項において「沖縄の実務従事期間」という。)が三年に達しないものは、その者が設けている営業所に引き続き置かれている場合又はその者が引き続きその業務を行なつている場合において、沖縄の実務従事期間と法の施行後に電気工事に関する実務に従事した期間の合計が三年に達するまでの間は、電気工事業法第十九条第一項又は第二項の実務の経験を有する電気工事士とみなす。

3電気工事業法第十七条の規定は、第一項に規定する者が同項の規定により同法第三条第一項の登録の申請をした場合において登録の拒否の処分があつたときに準用する。

4沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第一条の規定により、建設業法(昭和二十四年法律第百号)の許可を受けないで同条に規定する旧建設業法第二条第一項に規定する建設工事に係る建設業を引き続き営むことができる者は、同令第一条の規定により建設業法の許可を受けないで当該建設業を営むことができる間に限り、電気工事業法第三十四条第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項に規定する建設業者とみなす。

5前項の規定により電気工事業法第三十四条第一項に規定する建設業者とみなされた者であつて法の施行の際沖縄において電気工事業を営んでいるものについては、電気工事業法第三章の規定は、法の施行の日から起算して三月間は、適用しない。

6前項に規定する者であつて同項に規定する期間経過後も引き続き電気工事業を営もうとするものに関する電気工事業法第三十四条第三項の規定の適用については、同項中「電気工事業を開始したときは、通商産業省令で定めるところにより、遅滞なく」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して三月以内に、通商産業省令で定めるところにより」とする。

7第二項の規定は、第五項に規定する者に準用する。

8電気工事業法第十九条第一項及び第二項の規定の適用については、電気工事人が当該免許を受けた後法の施行前に電気工事に関する実務に従事した期間は、電気工事士法による電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関する実務に従事した期間とみなす。

9電気工事業法第二十三条第一項の規定は、沖縄県の区域においては、法の施行の日から起算して二年間は、適用しない。

10第三項において準用する電気工事業法第十七条第一項後段の規定に違反して通知をしなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。

11法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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