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沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第七章 鉱業関係

第31条〜第35条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 鉱業関係は、第31条〜第35条の全 5 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第七章 鉱業関係が属する沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の法令番号は昭和四十七年政令第百十号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(鉱業法関係)

第31条

沖縄の鉱業法による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権は、それぞれ鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)による試掘権若しくは採掘権又は租鉱権とみなす。

2前項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされた沖縄の鉱業法による鉱業権のうち、沖縄の旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権及び沖縄の鉱業法施行法第十四条第一項の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願に係る鉱業権の鉱区の面積については、鉱業法第十四条第二項又は第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3第一項の規定により鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の鉱業法による試掘権のうち、沖縄の鉱業法施行法第一条第一項又は第三項の規定により沖縄の鉱業法による試掘権とみなされた沖縄の旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。

4前項に規定する試掘権(石油以外の鉱物を目的とする試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものを除く。)に関する鉱業法第十八条第二項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回(沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものにあつては、一回)」とする。

5石油以外の鉱物を目的とする第三項に規定する試掘権であつて、沖縄の鉱業法によりその存続期間が延長されたものについては、鉱業法第十八条第二項の規定は、適用しない。

6沖縄の鉱業法第二十一条第一項、第三十七条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項又は第五十一条第一項若しくは第二項の規定による出願は、それぞれ鉱業法第二十一条第一項、第三十六条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による出願とみなす。

7前項の規定により鉱業法による出願とみなされた沖縄の鉱業法による出願のうち、沖縄の鉱業法施行法第十四条第一項又は第十九条の規定により沖縄の鉱業法による出願とみなされた沖縄の旧鉱業法による出願の区域の面積については、鉱業法第十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8鉱業法第五十二条(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定は、沖縄の旧鉱業法又は沖縄の鉱業法に基づき、錯誤により、鉱業権の設定若しくは鉱区の増減若しくは分割若しくは合併の出願を許可し、又は租鉱権の設定若しくは租鉱区の増減の申請を認可した場合にも、適用する。

9沖縄の鉱業法第六十五条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同立法第九十条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案は、鉱業法第六十三条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けた施業案とみなす。

10鉱業法第六章の規定は、法の施行前の作業によつて法の施行後に沖縄県の区域において生じた損害にも、適用する。

11法の施行前に沖縄の鉱業法の規定によつて生じた同立法による鉱業権者又は租鉱権者の賠償の責任及び法の施行前に消滅した沖縄の鉱業法による鉱業権の鉱業権者であつた者又は租鉱権の租鉱権者であつた者の賠償の責任であつて、法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。

12沖縄の鉱業法の施行前に沖縄の旧鉱業法の規定によつて生じた沖縄の旧鉱業法による鉱業権者(採掘権及び試掘権の管理(千九百六十年高等弁務官布令第三十三号)による鉱業権者を含む。次項において同じ。)の賠償の責任及び沖縄の鉱業法の施行前に消滅した沖縄の旧鉱業法による鉱業権(採掘権及び試掘権の管理による鉱業権を含む。)の鉱業権者であつた者の賠償の責任であつて、沖縄の鉱業法の施行後に生じた損害に係るものについては、なお従前の例による。

13鉱業法第百九条第三項から第五項まで及び第百十条第二項の規定は、第十一項の規定により賠償の責任を有する沖縄の鉱業法による鉱業権者の鉱業権(前項の規定により賠償の責任を有する沖縄の旧鉱業法による鉱業権者の鉱業権であつて、沖縄の鉱業法施行法第一条の規定により沖縄の鉱業法による鉱業権とみなされたものを含む。)であつて、第一項の規定により鉱業法による鉱業権とみなされたものが譲り渡され、又はこれに租鉱権が設定された場合にも、適用する。

14鉱業法第百十四条の規定は、損害賠償の額の予定又は予定された賠償額の支払であつて、沖縄において法の施行前にされたものにも、適用する。

第三十二条

第32条

沖縄の鉱業法施行法第四条から第九条まで、第十条第一項及び第十一条から第十三条までの規定は、なお効力を有する。

第三十三条

第33条

沖縄の鉱業登録規則(千九百七十年規則第百十一号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿は、それぞれ鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)による鉱業原簿又は閉鎖鉱業原簿とみなす。

(採石法関係)

第34条

法の施行の際沖縄において採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第十条第一項第三号に規定する採石業(以下この条において単に「採石業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十二条の登録を受けないで、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により採石法第三十二条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、採石法第三十二条の二第一項第二号に規定する業務管理者は、同法第三十二条の四第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4法の施行の際沖縄において採石業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、採石法第三十三条の規定にかかわらず、引き続き当該採石業を行なうことができる。

(砂利採取法関係)

第35条

法の施行の際沖縄において砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定する砂利採取業(以下この条において単に「砂利採取業」という。)を行なつている者は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第三条の登録を受けないで、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

2前項の規定により砂利採取法第三条の登録の申請をして登録を受けた者は、当該登録を受けた日から起算して一月間は、同法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。その者がその期間内に同条の認可の申請をした場合において、認可又は不認可の処分があるまでの間も、同様とする。

3法の施行の日から起算して三年間は、沖縄県の区域においては、砂利採取法第四条第一項第二号に規定する業務主任者は、同法第六条第一項第五号イ又はロに掲げる者であることを要しない。

4法の施行の際沖縄において砂利採取業を行なつている地方公共団体は、法の施行の日から起算して三月間は、砂利採取法第十六条の規定にかかわらず、引き続き当該砂利採取業を行なうことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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