沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第32条
沖縄の鉱業法施行法第四条から第九条まで、第十条第一項及び第十一条から第十三条までの規定は、なお効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は、日本の沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の条文原文は「沖縄の鉱業法施行法第四条から第九条まで、第十条第一項及び第十一条から第十三条までの規定は、なお効力を有する。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条は第七章 鉱業関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第31条です。
- 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000110 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000110/32